【保存版】遺族年金とは?いくらもらえるか・条件などを徹底解説
自分や配偶者に万が一のことがあった際に、遺された家族の生活を支えてくれるのが「遺族年金」です。
しかし、自分や配偶者が遺族年金を受給するとなった際に、どの遺族年金をどれくらい受給できるかをきちんと把握している方は少ないのでは。
今回は、遺族年金とはどんなものかについてや、遺族年金の支給額、受給条件などを詳しく解説していきます。
- 遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が死亡した際に、遺族が受け取れる公的年金
- どんな遺族年金がどれくらい支給されるかは、亡くなった人が加入していた年金制度や遺族の家族構成などによって異なる
- 万が一の際に遺族年金がいくら支払われるかを確認しておくことで、準備しておくべき資金や加入すべき保険がわかる
- 自分の家族に適した保険がわからない場合は、マネードクターでFPに相談してみよう
遺族年金は誰でも同じ額がもらえるわけではなく、人によって受給できるかどうかや支給金額が異なります。
まずは、自分や配偶者に万が一のことがあった際に、いくら受け取ることができるかをイメージしておくことが重要です。
自分にとっての適切な保障がわからない場合は、マネードクターなどの保険相談サービスを利用してみましょう。
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遺族年金とは?
遺族年金は、家族の生活を支える人が亡くなってしまった場合に、遺された家族に対して支給される公的年金のことです。
国民年金や厚生年金に加入している人(または加入していた人)が対象となります。
例えば、家計の中心を担う夫に万が一のことがあった際、遺された家族は収入源を失い、経済的に困窮してしまう可能性があります。
身内に不幸があった際にこれまで通りに仕事をこなすことは難しいものです。
遺族年金はこの際の遺族を支えるための制度ではありますが、遺族年金がどれだけもらえるかは人によって異なります。
万が一のことがあった際に遺族年金がどれだけ支給されるかを知っておくことで、リスクに備えることができます。
仮に遺族年金だけでは足りないと感じる場合は、それを補う分の保険などを準備しておく必要があるでしょう。
いつ起きるかわからない不測の事態については、ぜひ早いうちから備えておくことをおすすめします。
自分がどれくらい遺族年金を受け取れるかわからない、どんな保険に加入すればよいかわからない、などという場合はお金や保険のプロであるFPに相談するのも一つの手です。
マネードクターでは、FPが一人ひとりの家計の状況などを確認して、適切な保険を提案してくれます。
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遺族年金の特徴
まずは、遺族年金の特徴について確認しましょう。
大きな特徴は以下の3点です。
- 遺族年金には2種類ある
- 遺族年金を受給する際は請求手続きが必要
- 業務で亡くなった場合は労災保険からも支給される
遺族年金には2種類ある
遺族年金は、大きく分けると以下の2種類です。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
亡くなった本人が加入していた年金や、遺族の家族構成などによって受け取れる年金の種類や金額が変わってきます。
亡くなった人が自営業やフリーランスなどの場合、子どもの有無・年齢などに応じて遺族基礎年金が受け取れます。
亡くなった人がサラリーマンや公務員などの場合は、子どもの有無や配偶者の年齢などによって遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れます。
具体的には以下の表で確認してみてください。
亡くなった人 | 受け取る人 | 支給される年金 |
---|---|---|
自営業・フリーランス | 18歳未満の子どもを持つ妻 | 遺族基礎年金 |
自営業・フリーランス | 子どものいない妻 | 死亡一時金、寡婦年金 |
会社員・公務員 | 18歳未満の子どもを持つ妻 | 遺族基礎年金、遺族厚生年金 |
会社員・公務員 | 子どものいない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 |
会社員・公務員 | 子どものいない妻(40歳〜65歳) | 遺族厚生年金、中高齢寡婦加算 |
遺族年金の受給対象者は、以下の優先順位に基づいて決定されます。
遺族年金を受給する際は請求手続きが必要
遺族年金を受給する際は、必要書類を準備した上で申請する必要があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金では書類の提出先が異なる点に注意しましょう。
- 遺族基礎年金:住んでいる自治体の市区町村役場
- 遺族厚生年金:年金事務所または年金相談センター
遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方の支給対象になっている場合は、遺族厚生年金の手続きを行えば遺族基礎年金も受給可能です。
そのため、年金事務所等で手続きを行えば、両方の遺族年金の受給手続きが完了します。
申請する際に必要な書類は以下のとおりです。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員分の住民票の写し
- 亡くなった人の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類(源泉徴収票、所得証明書、課税(非課税)証明書)
- 子どもの収入が確認できる書類
- 市区町村に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 受け取り先金融機関の通帳等
- 印鑑
また、第三者の行為が原因で死亡した場合などは、以下の書類も併せて必要です。
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書
- 損害賠償金の算定書
上記のように、必要な書類は非常に多く複雑なので、提出漏れがないように注意が必要です。
業務で亡くなった場合は労災保険からも支給される
勤務先で仕事をしている最中に亡くなった場合や、通勤の途中で亡くなった場合、仕事が原因となる疾病によって亡くなった場合などは、労災保険からも遺族年金や一時金を受け取れます。
労災保険の遺族(補償)年金は、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者や子ども、父母などを対象として支給されます。
妻が受け取る場合は特に条件はありませんが、子どもや夫、父母が受け取る場合は年齢や障害の有無といった条件を満たす必要があります。
遺族(補償)年金に応じて、遺族特別年金と遺族特別支給金も受け取れますが、これらの支給額は遺族の家族構成や亡くなった人の給与・賞与などの金額によって異なります。
遺族(補償)年金の条件を満たしていない場合は、遺族(補償)一時金などが所得に応じて支給されます。
遺族年金はいつまでもらえる?
遺族年金はいつまで受給できるのでしょうか。
基本的にはそれぞれの遺族年金について、以下のように期限が定められています。
遺族基礎年金 | ・子どもが卒業するまで(18歳になる年度の3月31日まで)受け取れる ・障害等級1級または2級の子どもが20歳になるまで受け取れる |
遺族厚生年金 | 一生涯受け取れる |
中高齢寡婦加算 | 40歳から65歳になるまで受け取れる |
経過的寡婦加算 | 65歳以降一生涯受け取れる |
遺族基礎年金を受け取れるのは、支給要件を満たす子どもがいる間のみとなっており、子どもの年齢が一定以上に達した場合や、子どもが婚姻した場合などは、遺族基礎年金は打ち切りとなります。
遺族基礎年金は子どもの年齢によって支給が決まりますが、遺族厚生年金の場合は一生涯受け取れます。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が結婚した場合や、養子になった場合などは、受給が停止されます。
加えて、他の公的年金を受給する場合、遺族厚生年金が支給できないということもあります。
遺族厚生年金に加算されるものとして、中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算というものがあります。
これはどちらも夫が亡くなった場合妻に対して支給されるもので、妻が亡くなって夫が受給する場合は、これらの加算はありません。
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、高校を卒業していない子どもがいない場合や、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが子どもの年齢によって受給できなくなった場合などに、遺族厚生年金に加算して支給されます。
遺族基礎年金の代わりに加算して支給されるものだと考えて良いでしょう。
中高齢寡婦加算を受け取っていた妻が65歳に達した場合、代わりに支払われるのが経過的寡婦加算です。
夫が厚生年金に20年以上加入していたことを条件に、遺族厚生年金に加算して支払われます。
経過的寡婦加算の支給は一生涯となり、加算額は妻の生年月日によって変わります。
以上のように、遺族年金がいつまでもらえるかは、子どもの年齢や亡くなった人の年金加入状況によって異なります。
自営業で子どものいない家庭などでは、思っていたよりもらえる遺族年金が少ないということにもなりかねません。
まずは自分の受給できる遺族年金を把握し、万が一のことがあった際に遺される家族が困らずに生活できるかを考えてみましょう。
公的年金で不十分な場合は、自分で保険に入ることも必要かもしれません。
自分に保険が必要かどうかわからないという場合は、第三者目線でアドバイスをもらうのも良いでしょう。
マネードクターをはじめとする保険相談サービスでは、自分がどんな保険に入るべきかを無料で相談に乗ってくれます。
自宅や勤務先、近くのカフェなど好きなところで相談できるので、忙しい方も時間の合間を見つけて相談しやすいでしょう。
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遺族年金はいくらもらえる?
それでは、実際に遺族年金はいくら支給されるのでしょうか。
それぞれの年金について確認していきます。
- 遺族基礎年金の金額
- 遺族厚生年金の金額
- 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の金額
遺族基礎年金の金額
遺族基礎年金の支給額は、777,800円を基本とし、子どもの人数に応じて加算されます。
- 子のある配偶者が受け取る時:777,800円+子の加算額
- 子が受け取る時:777,800円+2人目以降の子の加算額
※1人目および2人目の子の加算額…各223,800円、3人目以降の子の加算額…各74,600円
家族構成ごとの年間支給額は以下のとおりとなります。
家族構成 | 遺族年金の年間支給額 |
---|---|
配偶者と子ども1人 | 1,001,600円 |
配偶者と子ども2人 | 1,225,400円 |
配偶者と子ども3人 | 1,300,000円 |
配偶者のみ | なし |
子ども1人 | 777,800円 |
子ども2人 | 1,001,600円 |
子ども3人 | 1,076,200円 |
子どもが一定の年齢に達した場合は、その分支給額から減額されます。
対象となる年齢の子供がいなくなった場合は、遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金の加入状況をもとに計算されます。
年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分3の金額となります。
年金額の目安について確認していきましょう。
ここでは、大学卒業して就職後、ずっと厚生年金に加入している人と仮定します。
- 30歳で年収約400万円:約40万円
- 40歳で年収約600万円:約50万円
- 50歳で年収約700万円:約55万円
上記はあくまでも目安なので、実際の受給額などは人によって異なります。
年金の支給額の計算は複雑なので、正確に算出したい方は年金事務所に相談してみましょう。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の金額
中高齢寡婦加算は、簡単にいえば遺族基礎年金の対象となる子どもがいない妻に対して、遺族厚生年金に加算して支払われるものです。
条件に該当する妻は、40歳から65歳になるまでの間、583,400円が遺族厚生年金に加算されます。
また、妻が65歳になると経過的寡婦加算というものも加算されます。
中高齢寡婦加算を受け取っていた妻が65歳に達した場合、中高齢寡婦加算の支給の代わりに経過的寡婦加算が加算されるようになります。
ただし、経過的寡婦加算が加算されるためには、死亡した夫が厚生年金に20年以上加入していたことが必要となります。
また、加算額は妻の生年月日によっても異なります。
遺族年金では、このように家族状況や年金の加入状況に応じて支給額が決定されます。
自分の家庭に万が一のことがあった場合、どのくらい遺族年金がもらえるかをイメージしておくと、将来のリスクに対して備えることができるでしょう。
遺族年金だけではその後の生活が不安だと感じる場合は、それを補えるような保険に加入しておくという方法があります。
どんな保険に加入すれば良いかわからないという場合は、マネードクターなどの保険相談窓口の利用が適しているかもしれません。
FPに一人ひとりの家計の状況を相談し、万が一のことがあった際に備えられる適切な保険を提案してもらえます。
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遺族年金がもらえる条件
遺族年金がもらえる条件について確認していきましょう。
- 遺族基礎年金の受給要件
- 遺族厚生年金の受給要件
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、亡くなった人が以下のいずれかの条件を満たす場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住んでいること
- 老齢基礎年金の受給権者であったこと
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること
基本的には、国民年金または厚生年金に25年以上加入した人が亡くなった場合、遺族基礎年金の対象となります。
ただし、若い時に亡くなった場合は所定の保険料納付要件を満たせば、遺族基礎年金の対象となります。
遺族基礎年金の保険料納付要件は、以下のいずれかを満たすことです。
- 死亡日の前日時点で、国民年金の保険料納付期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あること
- 死亡日が令和8年3月末までの場合、死亡日の直近1年間に保険料の未納がないこと
遺族基礎年金を受け取れる人は、亡くなった配偶者に生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」または「子ども」となっているため、子どもがいない場合は受け取ることができません。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、亡くなった人が以下のいずれかの条件を満たす場合に、配偶者・子・父母・孫または祖父母に対して支給されます。
- 厚生年金の被保険者であること
- 厚生年金保険の被保険者期間の病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受け取っていること
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あること
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること
厚生年金加入者で子どもがいる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。
子どもがいない場合は、厚生年金に加入していた配偶者が亡くなった場合に遺族厚生年金を受け取れます。
ただし、受給する配偶者が30歳未満の妻であれば5年間のみの給付となり、55歳未満の夫であればそもそも受給権はありません。
自営業の夫が亡くなった場合で子どもがいない場合などは、遺族年金を受け取ることができません。
このように、遺族年金には受給要件が細かく定められています。
自分の家庭で万が一のことがあった際に受給できる遺族年金についても一度シミュレーションしてみると良いでしょう。
万が一の際の保障が足りないと感じるようであれば、マネードクターなどの保険相談サービスの利用が適しているかもしれません、
公式サイトから保険相談を予約できるので、ぜひ一度チェックしてみてください。
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まずはFPに相談してみよう
ここまでは、遺族年金についていくらもらえるかなどを解説してきました。
配偶者に万が一のことがあった際に遺された家族が困窮しないためには、しっかりと資金を準備しておく必要があるでしょう。
どのくらいお金を準備すればよいかや、どうやって準備すればよいかがわからない場合は、お金や保険のプロであるFPに相談するのも方法の一つです。
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遺族年金に関するよくある質問
遺族年金について、よくある質問を紹介します。
- 遺族年金と老齢年金は同時にもらえる?
- 保険相談窓口の選び方は?
遺族年金と老齢年金は同時にもらえる?
老齢年金は基本的に65歳から受給可能となっていますが、遺族年金と同時受給が可能かどうかは人によって異なります。
例えば、夫が会社員として長年働いていたあと亡くなり、専業主婦の妻が遺族年金を受け取るケースで考えてみましょう。
この場合、遺族厚生年金は受け取ることができますが、遺族基礎年金と自分の老齢基礎年金はどちらかを選択して受給します。
遺族基礎年金は子どもの有無などの条件があるため、子どもがいない場合や既に大きくなっている場合は、必然的に老齢基礎年金を受給することとなるでしょう。
また、夫婦どちらも会社員として働いており、夫が亡くなった場合は、妻は自分の国民基礎年金と厚生年金を受給できます。
遺族年金については、この年金額を超える遺族厚生年金があるときのみ、超過分を受給できます。
亡くなった本人が会社員や公務員などでなかった場合は、受け取る人の働き方に関わらず、両方を受給することはできません。
遺族年金か老齢年金のどちらかを選択する必要があります。
保険相談窓口の選び方は?
遺族年金に加えて、保険での準備も検討する際は、さまざまな保険会社の商品を比較・検討できる保険相談窓口の利用が適しています。
しかし、保険相談窓口にもさまざまな種類があるため、何を基準に選べば良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。
保険相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気を付けて選んでみましょう。
- 相談可能場所
- 対応地域
- 取扱い保険会社数
- 相談員の質(FP資格など
特に、相談できる場所はよく確認するようにしましょう。
店舗での相談のみとなっている場合は、わざわざ窓口に足を運ぶ必要があります。
自宅や指定した場所での相談ができる場合は、あまり手間をかけずに気軽に相談可能です。
また、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、オンラインでも保険相談ができる窓口が増えてきました。
オンライン面談に対応しているかどうかも判断基準にしても良いかもしれません。
それでもどこにすればよいか迷ってしまうという場合は、マネードクターの公式サイトをチェックしてみてください。
自宅や自分の好きな場所、オンラインなどあらゆる場所での相談に対応しており、どこでも質の高い相談員にとことん相談が可能です。
遺族年金だけで不安な場合や、将来に対して保険でしっかりと備えておきたいという場合は、一度マネードクターの公式サイトを確認してみましょう。
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【まとめ】遺族年金はいくら?
今回は、遺族年金についての特徴やもらえる条件、もらえる金額などについて解説しました。
- 遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が死亡した際に、遺族が受け取れる公的年金
- どんな遺族年金がどれくらい支給されるかは、亡くなった人が加入していた年金制度や遺族の家族構成などによって異なる
- 万が一の際に遺族年金がいくら支払われるかを確認しておくことで、準備しておくべき資金や加入すべき保険がわかる
- 自分の家族に適した保険がわからない場合は、マネードクターでFPに相談してみよう
公的年金だけでは不安に感じるという場合は、保険への加入を検討するのも良いでしょう。
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