株にかかる税金を分かりやすく解説!確定申告が必要な場合や税金を抑える方法も紹介
株式投資で利益を得た場合、税金が発生します。
基本的に税金とは、給与や売却して得た収入など「儲け」に対して課税される仕組みになっています。
株式投資ではどれくらい税金が発生するのでしょうか。
「税金関係はややこしい、難しい。」と思われがちですが、株式投資をするうえで最低限抑えておきたい知識です。
この記事では株式投資に必要な税金の知識やポイントをわかりやすく解説します。
税金の知識は知っていて得するケースもありますので、ぜひご参考ください。
- 株で発生する税金には「配当金(配当所得)」と「売却益(譲渡所得)」の2種類がある
- 証券会社の口座には「特定口座」と「一般口座」の2種類がある
- サラリーマンの場合は株の税金が非課税となり確定申告不要なケースがある
- NISAを利用すると株の利益が非課税となる
- NISAには2種類あり1人1口座までNISA口座を開設できる
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株で発生する税金とは?
株式投資で発生する税金の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。
株式投資は証券口座を通して行いますが、その口座にも種類があり納税方法が異なります。
ここでは、税金や証券口座の種類について解説していきます。
税金の種類
課税対象となる株式投資の利益は、「譲渡益(譲渡所得)」と「配当金(配当所得)」の2種類です。
譲渡益
その年の1月~12月の1年間で株式を売却して譲渡益が発生した場合、その譲渡益に対して課税されます。
税率は利益に対して「20.315%」です。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が所得税税の2.1%加算で0.315%)
20万円で株式を買付け、その際買付け手数料が1,000円かかった場合取得費は201,000円
売却金額が30万円なら、300,000円(売却金額)-201,000円(取得費)=99,000円(譲渡益)
99,000円(譲渡益)が課税対象となるので、
税額は、99,000×20.315%=20,111円(小数点以下切り捨て)となります。
配当金
その年の1月~12月までの1年間で受取った配当金に対して20.315%課税されます。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が所得税の2.1%加算で0.315%)
通常、配当金は配当金支払い時に源泉徴収されるため確定申告をせず納税を完了させることができます。
ただし、以下の場合は確定申告が必要となります。
- 損益通算をする場合は申告分離課税にて確定申告する
- 配当控除を受ける場合は、総合課税にて確定申告する
申告分離課税…他の所得と合計せず、単独で税額を分離して算出する(配当金なら20.315%)所得額に関わらず一律の税率となります。
総合課税…複数の所得を合計して税額を算出します。所得額に応じて税額が変わります(累進課税)。
株式の売却損がある場合、配当金と相殺して税金を軽減もしくは免除することができる制度のことです。
例)1年間の配当金の総額が10万円、同年の株式の売却損が9万円であった場合、
10万円(配当金)-9万円(売却損)=1万円が課税対象となります。
※損益通算は確定申告をすれば、3年間繰り越すことができます。(その年中に相殺しきれなかった売却損を繰り越せる)
※損益通算は分離申告課税のみ適用となります。
配当金を総合課税にて確定申告する際、配当金に一定額乗じた金額を税額から控除することができます。
詳細は国税庁のページをご覧ください。
状況に応じて損益通算や配当控除を受ける場合は、課税方法(申告分離課税もしくは総合課税)を選択し確定申告を行うことで、税金を軽減することができます。
口座の種類
証券会社に口座を開設すると、下記3種類の口座から課税口座を選択します。
比較項目 | 年間取引報告書※ | 確定申告 |
---|---|---|
特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が作成 | 不要 |
特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が作成 | 必要 |
一般口座 | 自分で計算 | 必要 |
特定口座の場合、その年中に取引した上場株式の取引記録や譲渡益などが記載されている書類で、証券会社が作成・交付を行います。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金受入れを証券口座に登録している場合は、受け取った配当金の記載もあります。
年間取引報告書を見れば、その1年間での取引内容や運用益(損)を把握することができ、特定口座(源泉徴収なし)の場合でも簡易的に確定申告を行うことができます。
年間取引報告書は証券会社にもよりますが、1月末頃までに届く予定です。
株で発生する税金は確定申告が必要?
前述のように「特定口座(源泉徴収なし)」もしくは「一般口座」の場合、原則として確定申告は必要ですが、状況により確定申告が不要な場合もあります。
確定申告が必要な人はどのような人が該当するのか、さらに確定申告を自身で行う場合どのような流れになるのでしょうか。
次項で詳しく見ていきましょう。
確定申告が必要な人とは
確定申告が必要な人とは、以下のような人が該当します。
- サラリーマンなどの給与所得者で、給与や退職所得以外の所得(投資の運用益などを含む)が20万円を超える人
- その年の「所得の合計額」が「所得控除額の合計額(例:給与所得控除や扶養控除、基礎控除など)」を上回っている人
- リタイア生活を送る年金受給者で、公的年金以外の所得(投資の運用益など)が20万円を超える人
上記に該当しない人でも、損益通算や配当控除を受けるなど、税金を軽減させるために確定申告を行うケースがあります。
また上記に該当する人でも「特定口座(源泉徴収あり)」を選択している人は、証券会社が源泉徴収を行うため確定申告は不要となります。
確定申告方法
確定申告は、その年(1月1日~12月31日)に発生した所得(譲渡所得や配当所得など)について、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告する制度です。
確定申告の申請書類は、税務署等に備え付けがあるほか国税庁のホームページから出力することも可能です。
また、e-Taxを利用してインターネットを通じて申告手続きを行うこともできます。
ただし、e-Taxの利用については、PCやスマホだけでなく、マイナンバーカードやICカードリーダライタ、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホなどが必要となる場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
株式投資で税金が発生する(しない)パターン
具体的にどのような場合にどれくらい税金が発生するのか、具体例をあげて見てみましょう。
以下のモデルケースを想定して試算します。
2020年の1月~12月において、複数の証券会社で株式取引を行った。
一年間の運用成績は以下の結果となった。
- A社:年間の売却益10万円、年間の配当金5万円
- B社:年間の売却損20万円
- C社:年間の配当金40万円
※すべて上場企業とする。
※すべての取引は特定口座で行っている。
※配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択している。
※これ以外に所得にかかる取引は起こらなかったものとする。
※その他の条件(各種控除の適応等)は無いものとする。
上記の条件において、2020年に生じた所得にかかる税額を算出する。
ここでは以下の3パターンを想定して、どれくらい税金が発生するのか計算していきます。
※簡略化するために手数料等は考慮に入れていません。
①特定口座(源泉徴収あり)|配当金は特定口座受入れで申告不要制度の場合
- 確定申告なし
- 源泉徴収にて課税関係が終了する
- 各特定口座内において受け取った配当金が譲渡損失と損益通算される
- 異なる口座間における損益(譲渡損益および配当金)は通算されない
- 税金の還付を受けられる可能性がある
A社:年間の売却益10万円、年間の配当金5万円
B社:年間の売却損20万円
C社:年間の配当金40万円
※B社において譲渡損が発生しているが、A社およびC社とは通算されない。
※B社の課税所得がマイナスになっているため、課税されるべき所得が無い(=0円)。
この所得にかかる税額は以下の式で算出される。
{(10万円+5万円)+0円+40万円}×20.315% ≒ 111,732円
②特定口座(源泉徴収あり)|配当金は特定口座受入れで申告分離課税の場合
- 確定申告あり
- 源泉徴収額の過不足が確定申告をすることで清算される
- 特定口座内および異なる口座間における損益(譲渡損益および配当金)を通算する
- 税金の還付を受けられる可能性がある
A社:年間の売却益10万円、年間の配当金5万円
B社:年間の売却損20万円
C社:年間の配当金40万円
確定申告の際、受け取った配当金を申告分離課税として申告をするため口座間での損益の通算がなされる。
※B社において発生した譲渡損を、A社およびC社と通算する。
※A社の配当金5万円、C社の配当金40万円についてはすでに源泉徴収されているため、確定申告により源泉徴収額の過不足を清算する。
この所得にかかる税額は以下の式で算出する。
{(10万円+5万円)-20万円+40万円}×20.315% ≒ 71,102円
③特定口座(源泉徴収なし)|配当金は特定口座受入れで申告分離課税の場合
- 確定申告あり(ただし、課税所得額によっては納税義務が発生せず確定申告不要)
- 確定申告によってはじめて清算される
- 特定口座内および異なる口座間における損益(譲渡損益および配当金)を通算する
- 源泉徴収されていないため、還付額は無い
A社:年間の売却益10万円、年間の配当金5万円
B社:年間の売却損20万円
C社:年間の配当金40万円
確定申告の際、受け取った配当金を申告分離課税として申告をするため口座間での損益の通算がされる。
※B社において発生した譲渡損を、A社およびC社と通算する。
※A社の配当金5万円、C社の配当金40万円についても確定申告の時点で清算する。
この所得にかかる税額は以下の式で算出する。
{(10万円+5万円)-20万円+40万円}×20.315% ≒ 71,102円
株の税金を抑える方法
既にお伝えしたとおり税金を軽減させるには、他の証券口座との損益通算や譲渡損失の繰越控除(3年間)、配当控除などの方法があります。
しかし、すべての人に該当するわけではありません。またいずれも確定申告が必要となるため手間がかかります。
もっと簡単に税金を抑える方法として、以下の2つをご紹介します。
該当する方も多く、複雑な手続きや知識も不要なので参考にしてみてください。
利益を20万円以下にする
サラリーマンなど1箇所から給与収入を得ている場合、給与所得が年間2,000万円以下で、それ以外の所得(譲渡所得や配当所得を含む)が20万円以下の場合、所得税は非課税となるため確定申告も不要となります。
同様に、リタイア生活を送る年金受給者で公的年金等の収入が400万円以下、それ以外の所得が20万円以下の場合も所得税が非課税となり、確定申告不要です。
上記の2パターンに該当する人は非課税(確定申告不要)となります。この場合でも特定口座(源泉徴収あり)の人は20万円以下でも税金が引かれてしまうため、注意しましょう。
NISA制度を活用する
NISAとは、株式投資で得られる運用益(譲渡益や配当金など)が非課税となる制度です。
通常であれば、運用益に対して20.315%税金がかかりますが、NISAを利用すれば非課税(投資額に上限あり)となる大変お得な制度です。
現在、NISAは、「(一般)NISA」と「つみたてNISA」の2種類で、主な概要は以下のとおりです。
比較項目 | (一般)NISA | つみたてNISA |
---|---|---|
対象の運用商品 | 国内株式、外国株式、 投資信託、ETF、REIT | 一部の投資信託とETF (金融庁に受理された) |
投資方法 | 一括・積立 | 積立のみ |
運用期間 | 5年間 | 20年間 |
年間の投資額 | 120万円まで | 40万円まで(月に33,000円まで) |
換金について | いつでも売却可能 | いつでも売却可能 |
税制メリット | 運用益が非課税 | 運用益非課税 |
まずは税金がかからないNISA口座を開設しよう
NISAを利用するためには、証券会社にNISA口座を開設する必要があります。
その際、「(一般)NISA」にするか、「つみたてNISA」するか選択しておきましょう。
多くの証券会社ではNISA口座に対応しています。ただし、NISA口座は1人1口座と決まっているため、複数の証券会社にNISA口座を開設したり、「(一般)NISA」と「つみたてNISA」を併用することはできません。
NISA口座の開設は、証券口座の開設と同時に行うことも、証券口座の開設後に後から申込むことも可能です。
NISA口座は、開設手数料や維持費などは一切かからないため、まだ開設していない方はこの機会に始めてみましょう。
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株の税金制度を理解して株式投資を始めてみよう
株式投資にかかわる税金をしっかり理解することで、通常払う必要のない税金を節税できたり、税金を軽減させてお得になるケースがあります。
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米国株式取扱数 | 4,000銘柄以上(2022年12月時点) |
投資信託取扱本数 | 2,657本(2022年12月時点) |
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株の税金まとめ
今回は、株式投資にかかわる税金について解説しました。
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